【後編】児童発達支援のはじめ方 ~受給者証と相談支援って?~

こんにちは、
発達支援に特化したフリーランス保育士の小野マサヤです。

今回は後編として、「児童発達支援を利用したいけど、どう動けばいい?」という方のために流れをわかりやすくまとめてみました。

「受給者証」「相談支援」「セルフプラン」についても解説します。

児童発達支援を使うには「受給者証」が必要です。

児童発達支援を利用するには、お住いの自治体(市町村)が発行する「受給者証」が必要になります。

これは、福祉サービスを使うための“パスポート”のようなもの。

「受給者証って、療育手帳がないと使えないんでしょうか?」という声を時々お聞きしますが、受給者証と療育手帳はまったく別のもの

療育手帳がなくても、児童発達支援は利用できますのでご安心ください。

どこで相談すればいいの?

申請の窓口は、自治体によって異なりますが、一般的には「障がい福祉課」などが担当です。

正直、「障がい福祉課」という名前に少しハードルを感じてしまう方もいるかもしれません。

でも、ここは手続きの窓口で、決して“診断される場所”ではありません。

ここで相談すれば、

  • 受給者証の手続きの方法
  • 相談支援事業所の紹介
  • 地域の児童発達支援事業所のリストやパンフレット

などを教えてくれます。

相談支援事業所ってなに?

児童発達支援事業所をつないでくれる“福祉の伴走者”。

相談支援専門員さんが、保護者の方のお話やお子さんの様子を丁寧に聞いて、「この地域なら、こういう支援がありますよ」と、提案してくれます。

児童発達支援の利用には、「サービス等利用計画」という計画書が必要で、それを作ってくれるのも相談支援専門員さん。

必要に応じて、保育園や幼稚園との連携や、事業所での支援の状況も見ながら、ご家族にとって最適なサポートを一緒に考えてくれる存在です。

セルフプランって何?

基本的には、サービス等利用計画は相談支援員さんが作成します。

でも、一部の自治体では、「セルフプラン」という仕組みがあり、保護者自身がサービス等利用計画を作成して提出することも可能です。

具体的な方法や書き方は自治体によって異なるので、確認してくださいね。

いよいよ児童発達支援スタート!

相談支援専門員さんと一緒に、良い事業所を見つけたら、いよいよ利用が始まります。

でも、ここが「ゴール」ではなく「スタート」。

児童発達支援では、定期的に支援計画を見直す「モニタリング」があり、相談支援専門員さんとのやりとりも続きます。

子どもの成長は直線ではなく、行ったり来たりの螺旋階段。

成長したからこそ新しい悩みが出てくることもあります。

そんな時、頼れる誰かがそばにいる──それが、福祉の力です。

おわりに

「児童発達支援=特別なもの」ではなく、
「我が子の育ちを支える自然な選択肢のひとつ」

一歩踏み出したあなたに、寄り添ってくれる人はきっといます。

この記事が、「何から始めたらいいの?」と悩んでいる方の背中をそっと押すきっかけになれば幸いです。