こんにちは、
発達支援に特化したフリーランス保育士の小野マサヤです。
今回は後編として、「児童発達支援を利用したいけど、どう動けばいい?」という方のために流れをわかりやすくまとめてみました。
「受給者証」や「相談支援」「セルフプラン」についても解説します。
児童発達支援を使うには「受給者証」が必要です。
児童発達支援を利用するには、お住いの自治体(市町村)が発行する「受給者証」が必要になります。
これは、福祉サービスを使うための“パスポート”のようなもの。
「受給者証って、療育手帳がないと使えないんでしょうか?」という声を時々お聞きしますが、受給者証と療育手帳はまったく別のもの。
療育手帳がなくても、児童発達支援は利用できますのでご安心ください。
どこで相談すればいいの?
申請の窓口は、自治体によって異なりますが、一般的には「障がい福祉課」などが担当です。
正直、「障がい福祉課」という名前に少しハードルを感じてしまう方もいるかもしれません。
でも、ここは手続きの窓口で、決して“診断される場所”ではありません。
ここで相談すれば、
- 受給者証の手続きの方法
- 相談支援事業所の紹介
- 地域の児童発達支援事業所のリストやパンフレット
などを教えてくれます。
相談支援事業所ってなに?
児童発達支援事業所をつないでくれる“福祉の伴走者”。
相談支援専門員さんが、保護者の方のお話やお子さんの様子を丁寧に聞いて、「この地域なら、こういう支援がありますよ」と、提案してくれます。
児童発達支援の利用には、「サービス等利用計画」という計画書が必要で、それを作ってくれるのも相談支援専門員さん。
必要に応じて、保育園や幼稚園との連携や、事業所での支援の状況も見ながら、ご家族にとって最適なサポートを一緒に考えてくれる存在です。
セルフプランって何?
基本的には、サービス等利用計画は相談支援員さんが作成します。
でも、一部の自治体では、「セルフプラン」という仕組みがあり、保護者自身がサービス等利用計画を作成して提出することも可能です。
具体的な方法や書き方は自治体によって異なるので、確認してくださいね。
いよいよ児童発達支援スタート!
相談支援専門員さんと一緒に、良い事業所を見つけたら、いよいよ利用が始まります。
でも、ここが「ゴール」ではなく「スタート」。
児童発達支援では、定期的に支援計画を見直す「モニタリング」があり、相談支援専門員さんとのやりとりも続きます。
子どもの成長は直線ではなく、行ったり来たりの螺旋階段。
成長したからこそ新しい悩みが出てくることもあります。
そんな時、頼れる誰かがそばにいる──それが、福祉の力です。
おわりに
「児童発達支援=特別なもの」ではなく、
「我が子の育ちを支える自然な選択肢のひとつ」
一歩踏み出したあなたに、寄り添ってくれる人はきっといます。
この記事が、「何から始めたらいいの?」と悩んでいる方の背中をそっと押すきっかけになれば幸いです。